失業での認定と再就職手当をしよう
失業の認定における求職活動実績に該当しないもの・単なる自己検索機による求人情報の閲覧・単なる新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧・単なる知人への紹介依頼・インターネットなどによる民間職業紹介機関、労働者派遣機関への単なる登録
失業の認定を受けるには、失業の認定を受けようとする期間中に原則として2回以上の求職活動実績が必要となります。また自己都合退職などで待機期間に続き3ヶ月間の給付制限を受ける場合、給付制限経過後の認定日に、給付制限期間と認定対象期間を合わせた期間中に求職活動実績が3回以上必要となります。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
再就職手当はハローワークに就職の届出手続きを行い、申請書の交付を受け、就職日の翌日から1ヶ月以内にハローワークへ再就職手当支給申請書を提出することになっています。この申請期限を過ぎますと、再就職手当の支給を受けることができませんので注意をして下さいね。
失業での不当受給と求職活動
失業の状態ではないのにもかかわらず、正しく申告せずに基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
不正受給の典型例・実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽り の申告を行った場合 ・就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇 などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合 ・自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事 実を記さず、 偽りの申告を行った場合
失業の認定を受けるためには求職活動の実績が必要です。失業の状態でいると認定されるためには積極的な求職活動が必要です。ただ求職活動といっても具体的にどの程度の活動が求職活動に規定されるか分かりますか?ハローワークでは以下のように定義されています。
失業の認定における求職活動実績に該当するもの・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験・許可・届出のある民間機関が実施するもの①求職申込み、職業相談、職業紹介等②求職活動方法などを指導するセミナー等

