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失業の基本手当と求職
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失業の基本手当と求職を
失業の状態である人が支給を受けることができる基本手当ですが、基本手当はいったいどれぐらいもらえるのでしょうか?基本手当の1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。基本手当日額は、原則として離職した日の直前の6ヶ月間に支払われた賃金の1日あたりの金額(賃金日額)のおよそ50%から80%で、賃金の低かった人が高い率になるように決められています。
雇用保険法第18条の規定により、前年度の毎月勤労統計における全国平均給与額の変動比率に応じて、毎年8月1日に基本手当日額を変更する場合があります。ちなみに今回のデータは平成18年8月1日現在のデータとなっておりますので、それ以降の基本手当日額の最高額は変更されるかもしれません。現在は景気も上向いてきていますので、最高額は引きあがる傾向にあるようです。
・失業をしてから待期期間を経過した後、受給されるケース 基本手当は、求職申込日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過してからでないと支給されません。この期間を『待期期間』といいます。倒産や解雇などによる離職者が該当します。
・失業をしてから待期期間、給付制限の期間を経過した後、受給されるケース 正当な理由がなく自分の都合で退職したときや、自分の責任による重大な理由により解雇されるなどの理由で退職をした場合は、待期期間の7日間に加えて、さらに最大3ヶ月間、基本手当の支給を受けることができません。これを『給付制限』といいます。
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