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失業の認定と職業訓練学校
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失業の認定と職業訓練学校では?
失業の認定はその人自身が、原則として4週間に1回、安定所に来所(この日を『認定日』といいます)し、認定日の前日までの期間(4週間)について行われ、失業の状態にあったと確認された日数分の基本手当が支給されます。例えば、4週間の間にアルバイトを3日間していた場合は、その3日間をのぞいた日数分の基本手当が支給されることになります。
失業の認定を受けるためには定められた認定日の指定された時間に、必ず本人がハローワークに行き、失業認定報告書と呼ばれる所定の用紙に、前回の認定日から今回の認定日の前日までの間について、就職または就労の事実、求職活動等の状況を記載し、受給資格者証を添えて窓口に提出するようになっています。
職業訓練学校は、税金で運営されている公的支援制度なので、入学金も受講費もいっさい必要ありません。またこの職業訓練学校は、基本手当を受けている途中でも受講することができるのですが、基本手当給付中に公共職業訓練等を受講した場合は訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されます。
失業状態の人が職業訓練学校に通うとして、本来は90日しか基本手当が支給されない場合でも、6ヶ月の職業訓練を受けることになった場合は、その訓練が終わるまで継続して手当が支給されるのです。つまり所定の日数よりも長期間給付を受けられるということになります。更に訓練受講に要する費用として受講手当・通所手当等が支給されます。
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