失業での不当受給と求職活動
失業の状態ではないのにもかかわらず、正しく申告せずに基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
不正受給の典型例・実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽り の申告を行った場合 ・就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇 などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合 ・自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事 実を記さず、 偽りの申告を行った場合
失業の認定を受けるためには求職活動の実績が必要です。失業の状態でいると認定されるためには積極的な求職活動が必要です。ただ求職活動といっても具体的にどの程度の活動が求職活動に規定されるか分かりますか?ハローワークでは以下のように定義されています。
失業の認定における求職活動実績に該当するもの・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験・許可・届出のある民間機関が実施するもの①求職申込み、職業相談、職業紹介等②求職活動方法などを指導するセミナー等
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